少年の健全な育成のため制定された審判手続きの法律
非行少年に対して、性格の矯正と環境の調整に関する保護処分を行い、少年の刑事事件について特別な措置をすることを目的としている。アメリカの少年法を参考にして、全面改正された現行少年法が1948年に施行された。
少年法では、14歳以上20歳未満で罪を犯した者を犯罪少年、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者を触法少年、一定の言動から将来罪を犯すおそれのある者を虞犯少年と分類している。そして、これら非行少年を家庭裁判所における審判の対象とする。
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少年の犯罪を捜査した警察や検察は、すべての事件を家庭裁判所に送致する。家庭裁判所調査官による調査などを経て非公開の審判が開かれると、保護観察、児童自立支援施設などへの送致、少年院送致の保護処分を決定する。また、16歳以上の者で刑事処分が相当であると判断された場合には、検察官に送致(逆送と言う)され、刑事裁判所に起訴されることになる。
犯行時の年齢が18歳未満の者には、処断刑が死刑なら無期懲役に、また無期懲役なら10年以上15年以下の有期懲役に緩和される。
また、少年の住所・氏名や写真など本人を特定できる記事の掲載を禁止することも、刑罰より更生をより重視する少年法の特徴だと言える。